発信者情報開示請求についてのご案内
erlaでは、当サービス上で行われたコメントやメッセージなどの投稿について、発信者の情報(IPアドレス等)を記録しています。
これにより、当サービスをご利用中のお客様が被害を受けた場合はもちろん、当サービス上に投稿された内容によって第三者が権利を侵害された場合にも、法的手続きに基づいて発信者情報の開示を請求することが可能です。
本ページでは、発信者情報開示請求の概要と、請求に必要な手続きについてご案内します。
■発信者情報開示請求とは
●インターネット上で発信された権利侵害行為について、発信者(加害者)を特定するための法的手続きです
●対象となるケース:
・誹謗中傷、人格攻撃、侮辱的な表現
・差別的・脅迫的な発言
・住所や顔写真などの個人情報の無断公開
・虚偽情報による名誉毀損や信用棄損
・悪意ある営業妨害行為やスパム投稿 など
■対応について
以下のいずれのケースにも対応します:
1.当サービスをご利用中のユーザーが、第三者から悪質な投稿・迷惑行為を受けた場合
2.閲覧者や第三者が、当サービス上のユーザー投稿によって被害を受けた場合
対応には、下記の条件を満たす必要があります。
●該当の投稿・メッセージが当社の提供する機能(コメント欄・問い合わせフォーム・公開ページなど)を通じて発信されたものであること
●開示対象となる情報は、以下の通りです:
・投稿時のIPアドレス
・タイムスタンプ(投稿日時)
開示対応は、正当な法的手続きに基づく場合のみ行っております。
■開示請求の流れ
【STEP1】ご自身で弁護士に相談
被害内容が「権利侵害」に該当するか専門的な判断が必要です。
【STEP2】当社へ開示請求(法的手続きに基づいて)
弁護士または裁判所を通じて、開示に必要な書類を当社にご提出いただきます。
【STEP3】当社による対応
必要書類を確認後、法令に則り開示の可否を判断いたします。
■警察・弁護士などからの協力要請について
当社では、以下のような公的機関または法律専門職からの協力要請に対して、法令および社内規定に基づき、適切に対応しております。
●警察等の捜査機関
書面による照会文書(捜査関係事項照会書など)に基づく場合
→投稿ログやIPアドレス等の提供(保存期間内に限る)
●弁護士
ご依頼者の代理人として、発信者情報開示請求を行う場合(委任状が必要)
→裁判所命令または法的根拠に基づく情報開示の検討
●裁判所
仮処分命令・訴訟手続きなど正式な文書に基づく場合
→要請範囲内の情報提供
■ 対応に際しての基本方針
・開示や情報提供は、正当な法的手続きが確認できた場合に限ります。
・個人からの電話・メールによる任意の照会には応じられません。
・ログの保存期限は原則「投稿から1年間」です。期限を過ぎた場合、情報提供できない可能性があります。
・必要な場合は、できるだけ早く専門家へのご相談をおすすめします。
■お問い合わせ窓口
発信者情報開示に関するお問い合わせは、以下の窓口へご連絡ください。
【メールアドレス】info@erla.jp
※対応は弁護士または裁判所を通じた正式な請求に限ります。
当社は、正当な手続きに基づき、被害の回復に向けたご対応を行ってまいります。
ご不安なことやお困りのことがありましたら、弁護士や専門機関へご相談ください。