ことのはメディエーション
ADR / Kotonoha Mediation離婚・親権・親子交流——弁護士でありながら臨床心理士でもある調停人(メディエーター)が、双方が直接対話できる場を安全に保ちながら、ふたり自身が答えを見つけるプロセスを支えます。
このサービスの特徴
家族の問題を解決する方法として、多くの人が「裁判所の調停」を思い浮かべます。調停も話し合いの手続きではありますが、実態は調停委員という第三者を介した「条件や法律上の妥当性の調整」になりがちです。また、別室で交互に話を聞く形式(コーカス)が一般的なため、相手の本意が見えず、疑心暗鬼や対立が深まってしまうことも少なくありません。
ことのはメディエーションは、その対極にある選択肢です。中立的な調停人(メディエーター)のサポートのもと、双方が同じ場で直接対話を行い(ジョイントセッション)、ふたり自身が納得のいく合意を作っていくプロセスです。形式的な条件整理ではなく、あなたたち自身の手でこれからの形を決めます。
なぜこれが重要か。それは、子どもが関わる問題では、離婚後もふたりの関係は続くからです。第三者のペースで妥協させられたり、「勝った・負けた」の感情が残ったりした状態では、その後の協力関係を築くことは非常に難しくなります。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判所による裁判によらず、中立的な第三者の関与のもとで紛争を解決するための手続きです。裁判所によらない紛争解決の手続きとして、法律(ADR法)で定められた仕組みです。
裁判所の調停との違い
裁判所の調停は国の機関が行う手続きですが、ADRは民間が提供します。柔軟なスケジュール、夜間対応、Zoomによる海外対応など、利用者の都合に合わせた運営が可能です。
法的な位置づけ
ADRは「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく制度です。ことのはメディエーションはADR認証の取得を予定しています。
注意事項
ADRによる手続きは、家事事件の調停前置の要件を満たしません。メディエーションが不成立の場合は、裁判所の調停から改めて申し立てが必要です。
01
法律を知るメディエーター
弁護士資格を持つ調停人(メディエーター)がいることで、「この合意は法的に有効か」「裁判になったらどうなるか」という不安なく話し合いを進められます。法律の文脈を理解した上での対話が可能です。ただし、調停人(メディエーター)はどちらの代理人にもなりません。法的なアドバイスが必要な場合は、それぞれ別途弁護士に相談することを勧めます。
02
心理を知るメディエーター
臨床心理士・公認心理師としての経験から、感情が高ぶる場面でも対話の場を安全に保ち続けることができます。「怒りの背景に何があるか」「子どもへの影響をどう最小化するか」という視点を、法的な問題解決と統合して扱います。
03
真の中立性
ことのはのメディエーションでは、原則として個別面談を行いません。双方が同席し、直接対話することが基本です。調停人(メディエーター)が一方と個別に話すことで「あちらに何を言っているのか」という不信感が生まれることを避け、真の中立性を守ります。
抽象的な「こんな人向け」ではなく、実際に起きている場面から考えてください。
⚠️ 注意事項
DVや身体的暴力がある関係、または力の不均衡が著しい場合は、メディエーションではなく別の支援が適切です。安全に対話できる状況にないと判断した場合、メディエーションをお断りすることがあります。DVの被害を受けている方には、適切な支援機関をご案内します。
メディエーションが不成立で終わった場合、裁判所の調停からやり直す必要があります(ことのはメディエーションへの参加は、家事事件の調停前置の要件を満たしません)。調停前置が問題となるケースは、事前にご確認ください。
Mediation Check
メディエーションが向いているか、
2分で確認できます。
7問の選択式。回答は送信されません。
オリエンテーション(各自・無料)
まずお一人ずつ、無料のオンラインヒアリング(30分程度)でメディエーションの説明と、現在の状況の概要をお聞きします。このヒアリングはメディエーションの事前準備であり、どちらか一方の「相談」ではありません。双方が参加を納得した上で、セッションに進みます。
メディエーション・セッション(2時間)
双方が同席し、直接対話を行います。個別面談(どちらかとだけ話す)は原則行いません。調停人(メディエーター)が「コミュニケーションの管理者」「交渉のコーチ」として、話し合いの場を整えます。親子交流・養育費・監護計画・養育計画(ペアレンタルプラン)・子どもへの伝え方など、必要なテーマを扱います。通常1回のセッションは2時間です。夜間も対応可能です。双方の予定が合えば短期集中セッションも行えます。
合意内容の文書化
話し合いがまとまれば、弁護士として法的に有効な合意書・覚書を作成します。後のトラブルを防ぐため、合意内容を明確な文書にします。必要に応じて公正証書化の手続きもサポートします。
フォローアップ(任意)
合意後に状況が変化した場合や、子どものための別途心理支援が必要な場合は、追加セッションやことのはカウンセリング&サポートへのつなぎも行います。
「話し合いで解決したい」と思っても、相手にどう切り出すか悩む方は少なくありません。「弁護士を使うつもりか」と思われるかもしれない、感情的になるかもしれない——そういった不安があると、提案すること自体が難しくなります。
ことのはでは、相手の方が安心して検討できるような資料・文例をご用意しています。「脅しではなく、ふたりで決めるための提案」として伝えられるよう、サポートします。
相手への提案資料を見る →メディエーション説明PDFパンフレット
相手の方にそのまま渡せる、メディエーションの説明資料。
メール・メッセージ文例
「話し合いの場を持ちたい」と伝えるための文例集。
ことのはからの中立案内
ご希望があれば、ことのはから中立な立場で相手の方に「こういう選択肢もあります」というご案内をお送りすることも可能です。
Session Fee
メディエーション・セッション
22,000円(税込)/ 1時間 ※おふたりの合計額
通常、1回のセッションは2時間行います。1回あたり44,000円(税込)です。費用はお二人の合計額で、負担割合はお二人で自由に決めていただけます。
※ セッション前のオリエンテーション(各自30分)は無料です。
Cost Guide
費用の目安
(3回 × 44,000円 + 合意書 22,000円)
双方が弁護士をつけて調停をすると、着手金だけでそれぞれ30万円前後かかるのが一般的です。それと比較して、大幅に費用を抑えられることが多いです。
料金に関するご注意
はい、メディエーションは双方の同意がなければ成立しません。ただし、まずご自身だけでオリエンテーション(無料)にご参加いただき、相手への提案方法を一緒に考えることは可能です。相手の方へのご案内資料もご用意しています。
ことのはのメディエーションは、双方が同席して直接対話することを原則としています。個別面談を行わない理由は、「調停人(メディエーター)が一方と個別に話している」という事実が、もう一方の信頼を損なうからです。安心して対話に臨めるよう、最初から同席の場を作ります。なお、メディエーションとは別に個人的な法律相談・カウンセリングが必要な場合は、ことのは総合法律事務所またはことのはカウンセリング&サポートにご相談ください。
原則として大人同士の話し合いです。ただし、お子さんの気持ちを直接聞く必要がある場合は、大人のセッションとは別に「子どものための心理セッション」(オプション・45分)を設けることが可能です。
弁護士が作成する合意書・覚書は、法的に有効な文書として機能します。より強い法的効力を持たせたい場合は、公正証書化をお勧めします(サポート可能)。ただし、離婚の合意書は離婚届とは別の手続きです。離婚届の提出・法的手続きについては、それぞれ別途弁護士にご相談ください。
可能です。調停や裁判の前段階として、または進行中の手続きの外でメディエーションを行うことができます。ただし、調停・裁判の代理人弁護士と調停人(メディエーター)を同一人物が兼ねることはできません。調停人(メディエーター)はあくまで中立の第三者です。
はい。Zoomを使ったオンラインセッションで全国・海外対応しています。裁判所の調停と異なり、海外在住の方もオンラインで全手続きに参加できます。国際カップルのケースにも対応しており、英語でのセッションも可能です(事前にご相談ください)。
Free Consultation
「メディエーションが自分たちに合うかわからない」という段階でも歓迎します。無料オンラインヒアリング(30分)で、状況をお聞きした上でご提案します。
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