独自妻からの虚偽DVで子どもを連れ去られた夫が起こした裁判に画期的な結末 妻のうそはどのように見抜かれたか
「妻からのDV被害相談をしている最中で、子どもたちも妻の児童虐待で児童相談所から調査が入っていた状況にもかかわらず、まったく逆の加害者に仕立て上げられたことに戦慄が走りました」 虚偽DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉をご存じだろうか。 妻が、行政のDV支援措置窓口に虚偽のDV相談をし、子どもを家から一方的に連れ去る。夫を強制的に排除することによって、子どもの親権、監護権を独占し、実績を積み重ね、離婚調停時に争われる親権獲得を有利にする目的だ。 あわせて読みたい福原愛が再婚&妊娠中であることが判明 SNSでは連れ去り騒動を蒸し返すコメントも これにより、夫が子どもと会えなくなるケースが社会問題になっている。いわゆる実子誘拐問題である。最近は妻と夫の逆のパターンも急増している。 受理された場合、妻の住民票や戸籍の附票の閲覧制限がなされる。子どもの居場所も分からなくなり、交流が完全に遮断される。 問題は、緊急性を重視するが故、証拠がないまま虚偽の申請が受理されるケースが多々あることだ。こうして虚偽DV被害者が生まれる。 長男と長女を連れて一方的に別居 この虚偽DV問題に一石を投じる和解が昨年あったことが、先日明らかになった。 当事者の男性は神奈川県在住の50代男性。2016年、妻から夫や子どもへの暴力がひどくなり、妻へカウンセリングをすすめていたところ、当時5歳の長男と1歳の長女を連れ去り、一方的に別居を開始した。 妻は実家の佐賀県白石町の近くで生活し始め、白石町に対し、夫から精神的な暴力を受けたとの虚偽の相談をし、DV支援措置申請が受理され、妻子の居所秘匿措置が講じられた。 その後、面会交流調停により、月1回2時間だけ子どもたちと会える機会を得、そしてさらに、父子関係が良好であるため、交流時間延長を求める面会交流調停を申し立てたところ、2021年10月に、宿泊を伴う面会交流を認める審判が出されることとなった。 その際、裁判所は、夫からの「自分はDV加害者じゃないから妻子の住所を秘匿する必要はない」との主張に応え、審判書にあえて、妻の住民票上の住所を記載した。 夫は、裁判所の審判書上からも夫が妻の住所を把握しており、支援措置の必要がないことが明らかであるため、2021年10月以降、支援措置を撤回するよう白石町に求めたが、それでも白石町は延々と支援措置を認め続けた。 これに対して夫は、妻が支援措置制度を悪用して、自分を加害者扱いし名誉侵害や親権侵害をされているとのことで、白石町と妻に対し、2022年3月、損害賠償の裁判を提起した。



















